雨水浸透阻害行為・流域指導について
雨水浸透阻害行為について
雨水浸透阻害行為
特定都市河川流域(鶴見川流域、境川流域、中川・綾瀬川流域)内において、新たに『1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水流出抑制対策を定めた計画を作成し、東京都へ許可申請書を提出した上で、事前に許可を受ける必要があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
流域指導について
東京都における流域指導
東京都及び区市町村では、開発や建築に際して雨水貯留・浸透施設の設置などを求める流域対策の指導を行っています。
以下の場合は都と協議の対象となります。下記書式に則って協議をお願いいたします。
- 都市計画法に基づく「特定街区」「都市再生特別地区」など、都の許可又は同意を要する事業
- 建築基準法に基づく「総合設計」などのうち、都が許可する建築物に係る事業
- 地方住宅供給公社法や独立行政法人都市再生機構法などに基づく事業
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく事業
- 雨水流出抑制に関する条例又は要綱を定めていない区市町村の新築・改築など
- 【参考】流域別対策量一覧 (PDF)
-
【参考】浸水リスク検索サービス (東京都建設局)
※対象地がどこの流域に該当しているのか確認頂けます。
東京都の流域指導のお問い合せ先
東京都都市整備局都市基盤部調整課施設計画担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 (都庁第二本庁舎11F南側)
TEL:03-5388-3386
メール:S0000177(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に書き換えて御利用ください。
区市町村における流域指導
各区市町村の雨水流出抑制に関する条例、指導要綱等は、以下の地図から該当する自治体をクリックすることで確認できます。
※確認したい自治体名をクリック下さい